税理士法人大久保事務所 東川口事務所は
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税目

  1. 法人税
  2. 所得税
  3. 事業税
  4. 相続税
  5. 消費税・地方消費税
  6. その他

その他

税金を納める時期

申告の方法
所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税などは自分で所得と税額を計算して申告することとなっています。
計算の期間
所得税、贈与税はその年の1月から12月までの1年(暦年といいます)を単位として計算します。
申告と納税の期限
  ●所得税は翌年2月16日から3月15日までに申告と納付をします。
  ●死亡した人の所得税は、相続人が相続開始の日の翌日から4か月以内に申告と納付をします。
  ●贈与税は翌年2月1日から3月15日までに申告と納付をします。
  ●相続税は、相続開始の日の翌日から10か月以内に被相続人の住所地の税務署に申告して納付します。
  ●所得税・消費税の納付には振替納税(預金口座から自動振替)の制度があります。

税金を誤って納めていたら

申告期限を過ぎてから申告が間違っていることに気がついたら次の方法で訂正します。

税額を多く申告していたとき
「更正の請求」をして払いすぎた税金の還付を受けます。
税務署に「更正の請求書」がありますから、その用紙に訂正事項を記載して提出します。
更正の請求ができるのは申告期限後1年以内です。

特別な理由による更正の請求
判決や和解等があったためなど特別な理由で、税金を納めすぎていることになった場合には、それらの事実が生じた日から2か月以内に限り、更正の請求ができます。

税額を少なく申告していたとき
「修正申告」をして不足していた税額を納付します。
税務署に「修正申告書」の用紙がありますから、その用紙に正しい金額を記載して提出します。
新たに納めることになった金額は修正申告をする日に納付します。
自主的に修正申告をした場合には、過少申告加算税はかかりません。

税務署の処分に不服があるときは

税務署に申告した所得や税額が過少であったり、申告をしなければならない人が申告をしない場合には、
税務署長は調査をして「更正」や「決定」をします。
それらの処分に不服があるときには、次のような方法があります。

まず税務署に「異議申立て」を
税務署の更正、決定や差押えなどの処分に不服があるときは、
まず、税務署長に「異議申立て」をします。期間は、処分の通知を受けた日から2か月以内です。
税務署では、その処分が正しかったかどうか、改めて調査し、その結果を納税者に通知します。

さらに不服があるときは「審査請求」を
「異議申立て」に対する税務署の決定に、なお不服があるときは、
国税不服審判所に「審査請求」をします。

「審査請求」のできる期間は、異議申立てについての税務署の決定を受けた日から1か月以内です。
国税不服審判所は、納税者の正しい権利と利益を救済することを目的として、税務署や国税局とは分離して設けられた独立の機関です。
国税不服審判所では、審査請求人の不服の内容を中心に審査して、その結果を通知してくれます。
審査請求人に不利益となるような変更をすることはありません。

税務署から「お尋ね」の書類がきたら
不動産や株式の名義を変えたり、親族が亡くなったりしたときに、税務署からいきなり「お尋ね」の書類が送られてきて驚くことがあります。
これは、税務署がその資産の内容について申告をする必要があるかどうかを知るための資料です。
その内容から、申告をする必要があるときは、申告用紙を送ってきます。
申告書の提出前に、税務署に出向くようにという指導があることがあります。
もし、その申告を税理士に依頼されるなら、その旨を税務署に告げておけば、わざわざ税務署に足を運ぶ必要はありません。

「お尋ね」の書類が送られるのは
「お尋ね」の書類が来るのは主に次のようなときです。
 (1)財産(土地・建物・株式等)を売ったとき、買ったとき、贈与を受けたとき
 (2)財産を持っている人が死亡したとき
 (3)新しく事業を始めたとき

税理士のしごと
税理士はすべての税についての専門家です。税金の問題がおきたとき、おきそうなときは、気軽に税理士にご相談ください。
「転ばぬ先の杖」ということわざがありますが「事前の相談」が賢明です。
近所にホームドクターが必要なように、あなたの身近にいつでも相談できる親しい税理士を見つけておくことも生活の知恵です。

税務代理
確定申告、青色申告の承認申請、税務署の更正決定などに不服がある場合その申立て、税務調査の立会い、その他について代理をします。

税務書類の作成
確定申告書、青色申告承認申請書、その他税務署などに提出する書類をあなたに代わって作成します。

税務相談
税金のことで困ったとき、わからないとき、知りたいとき相談に応じます。

会計業務
税理士業務に付随して財務書類の作成、会計帳簿の記帳代行、その他財務に関する業務を行います。

知っておきたいワンポイント!


◎「ハンコ」とは?:「ハンコ」に関する基本用語(一般例)
印  章木・石・象牙などに特定の文字を刻んだもので、普通「ハンコ」というと「印章」をさす。
印  影「印章」によって押された「ハンの跡」のこと。
印  鑑官公庁・銀行等にあらかじめ届けておく「印影」のこと
実  印あらかじめ市区町村に登録がしてあって、印鑑証明書の交付を受けられる「印章」のこと。
認  印「実印」以外の印章。(三文判と呼ぶこともある。)
訂 正 印重要な文書の字句を訂正する場合に、訂正権限のある者が訂正したことを明確にするために押印するもの。(注)署名者が記名押印に使用したものと同じ印鑑で押します。訂正の際には訂正箇所に2本線を引き、もとの字が読めるようにする必要があります。
捨  印文書の字句を後日訂正する時のために、あらかじめ文書の欄外に押印すること。(注)捨印をすると無断で文書内容を変更されてしまう恐れがあるので、確かな信頼関係がある場合以外は安易に押すべきではありません。
割  印2つ以上の独立した文章についてそれらの文書間の同一性や関連性を示すために2つの文書にまたがって1つの印を押印すること。
契  印割印と似ていますが文書が2枚以上にわたる場合、落丁や差替えを防ぐために各ページにまたがって押印すること。
止 め 印文書の末尾に余白が生じた時、その余白に勝手に記入されることを防ぐために文書の最後尾に押印すること。(注)「以下余白」と記載しても同様の効果があります。
消  印収入印紙の再使用を防ぐ為に印紙と台紙にまたがり押印すること。(注)印の無い時は、印紙と台紙にまたがるようにボールペン等で署名又は2本線を引くだけでもかまいません。消印をしていないと印紙税額の3倍の過怠税をとられます
代表者印会社を設立登記する際に法務局に届け出た印のこと。会社の実印であり、俗に「丸印」とも呼ばれる。
社  印通常一辺2~3㎝の正方形で「○○○株式会社之印」など会社名が入っている印のこと。四角いので「角印」ともいわれる。(注)大きくて立派なので会社を代表する印のように思われますが単なる「認印」のひとつにすぎません。
銀 行 印会社が取引をするにあたって銀行に届け出た印鑑のこと。手形・小切手の振出しに使用する重要な印鑑。